野外イベントを実施したい

 野外でイベントを行いたい場合は、まず候補地が以下のいずれにあたるか調べる必要があります。

@私有地
A公園
B道路
C河川
Dその他の公共施設

私有地の場合

 まず@私有地の場合ですが、これは候補地の所有者と交渉しイベントに利用する許可を得る必要があります。どのようなイベントでどのような状況になることが予想されるか、きちんとわかる資料を予め作成しておくと理解を得れやすいでしょう。場合によっては使用料も支払います。
 また後で「言った、言わない」とトラブルになるのを防ぐために使用承諾書等をもらうと良いと思います。
 普段からイベントなどに貸し出している場合は、相手方に申込書や利用規約等が用意してありますが、そうでない場合は自分達で用意します。また、所有者が明らかでないようなケースでは法務局で所有者名を確認しましょう。

公園や道路など

 公園に関しては都市公園法と、自然公園法という規制を定めた法律があります。これらは公園の目的を維持・増進・発揮させるために国が管理するためのものです。
 これらの規制を一時的に解除し、イベントや行事を行うためには土木事務所(公園緑地事務所)に対して公園内行為許可申請をする必要があります。この場合、使用料が発生します。
 道路の場合、道路交通法という法律があります。これは道路における安全と円滑を図り、障害の防止を目的としています。
 道路上において、イベントやライブ活動のように、一般に禁止されている行為を行う場合、「公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないもの」で「交通に支障がないと認められると一時的に解除されます。この許可が道路使用許可です。この場合、申請手数料が発生します。
 なお、公園、道路ともにイベントを行うだけでなく工作物や施設を設置する場合は、上記だけでなく公園占用許可や道路占用許可も合わせてしなくてはなりません。
 なお、河川、河原、堤防などにおいてイベントなどを行う場合も同様に一時占用許可や一時使用届などが必要です。

私有地の場合

 イベント等を行う際に、悩ましい問題として公共施設があります。
 公共施設は公園や道路など公的なものと同視しがちですが、私有のものが多いです。具体的にいえば駅や、遊園地などですが、これらはその所有者や管理者の作成する使用規則などが最優先されます。しかし、駅前やその他公共施設の前は、これらの所有者や管理者の管理するところなのか、さきほどの道路交通法の定める「広場その他で一般交通の用に供する場所」にあたるのか曖昧なケースが多いので、注意が必要です。

飲食物の提供

 もし、結構大規模なイベントを行う場合、飲食物の提供も検討されているかもしれません。この場合は営業許可申請などをする必要があります。
 具体的には、下記の通りです。

許可の種類
内容・条件等
営業許可申請
 【内容】 調理した食品の提供
 【条件】 (1)小屋のような外部と区画された施設
       (2)施設内に手洗い施設、冷蔵庫等、トイレ等が必要
営業報告届
 【内容】 食品の販売
 【条件】 (1)法律で定められた表示に記載された保存方法に従って販売
       (2)乳類・食肉・魚介類については包装品でも本届出が必要
食品の提供届
 【内容】 食品の試飲・試食等をおこなう場合
 【条件】 (1)防塵防雨及び直射日光を避ける機能のある障壁で区画
       (2)手洗い施設・冷蔵庫等、食べ残しを処理する蓋付ゴミ箱
   ※これらはあくまで概要です。詳細はお問い合わせください。

まずはご相談を

 このようなイベント開催について、抱えている悩みがどのようなものであっても一度、当事務所にてご相談いただければ、様々な解決の道筋をご提案いたします。
 また、服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
 また、イベント開催時に必須となる著作権処理についても下記を参照頂くか、ご相談ください。
行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。

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