犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の皆様。犯罪の中には、裁判を行うにあたって被害者の告訴が必要なものがあります。
性犯罪・ストーカー被害、名誉毀損、器物損壊、詐欺、著作権違反などの被害に遭われた場合は是非、ご相談ください。行政書士による告訴や検察審査会申立て、専属カウンセラーによるカウンセリングも含めてご相談に応じます。
性犯罪被害者の方は、精神的なショックや羞恥心から、警察に対する被害申告をためらうことも多く、どのような手続きを経て訴えればいいのかわからないため、被害を潜在化させ、同様な被害を拡大させる要因ともなりかねません。
また、性犯罪に関するものは非常にデリケートな問題であり、警察等が一方的に捜査や被害者への取調べをすることで、さらなる精神的ダメージを与えることになりかねず、被害者からの親告がなければ犯人を処罰することができません。
一方で女性を狙う犯罪者は、再び類似の事件を起こす傾向が強く、場合によっては更に殺人事件・傷害事件などの重大な事件に発展する危険性をはらんでいます。
当事務所では行政・法的手続きの専門家による犯罪からの身の守り方、犯罪に遭われた方への支援及び救済、カンセリングを行っております。
他人に名誉を傷つけられる。他人が事実を暴くことで社会的評価を侵害される。実生活を送る中で、あるいはインターネットにおける書き込みなどによって深刻な被害を受けることは誰にでも起こりうることです。
「名誉を毀損された」ということは本人等の感じ方によっても異なるため、法律は被害者の親告によってのみ処罰され得ます。また名誉とは「人に対して社会が与える価値判断」であり、これを不特定または多数人の認識できる状態で低下させるような行為に該当すれば名誉毀損として国に処罰を求めることができるのです。
※ただし、その事実が公共の利害に関するとされる場合や、公益目的でなされた場合、事実が真実と証明された場合には罪として成立しませんのでご注意ください。
明らかに名誉毀損にあたる場合、これは名誉毀損になるのか分らない場合、その他事実を暴かれなくとも単に公然と馬鹿にされたケース等においても、他に侮辱罪に該当することもありますので被害に遭ったと感じられた場合は、まず当事務所にご相談ください。
大切な物が壊された。契約書等、大切な文書を毀棄された。信書を隠された。他人の不当な行為により自身の財産が侵害されることがあります。このような場合、被害者が親告することで処罰を求めることが可能です。
例えば相手方の不利な契約書などが毀棄され、私人間での責任をうやむやにしてしまおうとする者に対しては刑事罰を下すことで対抗することができるのです。
※このようなケースでは、証拠を提出することが重要となりますので、出来る限り立証できる材料を迅速に確保し、持参くださるようお願いいたします。
このような被害は直接警察に被害を訴えてもあまり効果が期待できず、一般の方は加害者に対抗するのが難しく思え、泣き寝入りしてしまう場合も多々あります。
諦めず、専門家による法的措置によることで加害者に対するけん制にもなり、実際に処罰が下る可能性もでてきます。
何かしらの証拠がある場合等は一度、当事務所にご相談ください。
巧妙な手口によって欺き、財産を奪う詐欺行為。ネットなどによってこんなに情報が共有できる世の中においても無くならない犯罪であり、逆にネットや通販などを利用した詐欺もますます増えています。
当事務所には幅広い情報網を使った悪徳商法に強い行政書士がおり、告訴という直接的な対抗手段はもちろん、それが難しい場合でも依頼者にとって有利な対応を行なうことが可能です。
「騙された自分が悪い・・」それは当たり前なようですが、それ以上に騙そうとする犯罪者がおり、誰かが行動を起こさなければ被害者は増えていくばかりです。
被害届、刑事告訴による対抗手段から依頼者が自信を持って詐欺被害に対抗できる手段まで、当事務所が全面的にバックアップいたします。「泣き寝入りをするくらいなら駄目元で・・」という気持ちでご相談ください。加害者がどこにいるかわからない場合でも特定することができる場合もあります。
※このような被害に関しては告訴以外の手段も考えられますが、書類の作成のアドバイス、代書以外は依頼者様で対応して頂くことになります(書面でのやりとりになりますので、怖い目にあうことはまったくありません)、ご自身での対応がイヤな方は弁護士さんにご相談くださることをオススメいたします。
これら犯罪被害におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。
※起訴取下げに関し、何らかの対応を加害者に求める場合はご依頼者様自身で行なって頂く必要があります(尚、意思を表示する書面の作成代理をお受けすることのみは可能です)。