行政書士業務について、よく寄せられる質問を掲載しております。ご参考になさってください。
弁護士は基本的に裁判や示談交渉など、法律に関する紛争解決を行うことが多いですが、行政書士は関係者の意思を形にしておくことで未然に紛争が起きないよう努めます。
また、書類を作成することが業となってますので、契約締結時の条件を定める場合、依頼者の相手方がこれを認めていないような時は、相手方と契約内容の交渉を行なう等はいたしません。
その通りです。ただし、遺産分割など複数当事者がいるような案件では、。誰か一人でも納得していないようなケースもあり、注意が必要です。このような場合、当事務所で信頼できる弁護士をご紹介させて頂くことになります。
上記のケースのように弁護士しか扱えない事件性のある業務以外にも、登記に関することは司法書士、労働保険手続きは社会保険労務士など一般の方には専門家の選別が難しい場合もあります。
税理士、弁理士なども含めて適切な士業の先生方をご紹介、または業務によっては他士業と連携して業務を遂行させて頂きますので、わからない場合でも、まずは一度当事務所にご相談ください。
ご安心ください。行政書士には、行政書士法12条規定によって知り得た秘密を守るという守秘義務がございます。相談内容、個人情報を漏洩するようなことは一切いたしません。
詳しくはプライバシーポリシーのページをご覧ください。
費用や報酬はドラマ等のように何百万もするようなことはないのでご安心ください。また報酬金額は、一部を除いて、具体的な依頼内容により変わるので、ご相談頂けませんとお見積りさせていただくことはいたしかねますが、目安としまして業務報酬額の一覧表がありますので、参考になさってください。
そんなことはございません。我々の責務はトラブルを未然に防ぐことです。
法律的な問題(訴訟・示談の必要性など)がすでに顕在化しているかを考慮し、行政書士として終局的に解決するか、弁護士に移行すべきかを厳密に判断しております。
なお、弁護士への斡旋を業として報酬を得ることは弁護士法72条に違反し、懲役・罰金刑となりますので、一切紹介料は頂きません。安心してご相談ください。
当初、個人案件が多かった当事務所ですが、現在は非常に多くの企業様とお付き合いさせて頂いております。特にソフトウェアやコンテンツなどクリエイティブな側面における権利関係を適切に処理する契約書や諸規程の作成を多く手がけ、建設業許可、古物商許可、屋外広告物表示許可といった行政書士の十八番である許可申請も取り扱っています。
また、融資や補助金申請を中心とした資金調達や事業の「付加価値向上」や「効率性の向上」は当事務所のコンセプトにもマッチしており、積極的に支援させて頂いております。