ゲストハウスや民泊を適法に行なうためには旅館業の許可(簡易宿所や旅館業)を取得することは正解です。
しかし、これらを行なう際の情報収集時に是非、知っておいて欲しいことを注意喚起として記載しておきます。
ネット検索をしていると旅館業申請代行(代理)を承るとして「株式会社」、「合同会社」、「不動産屋」、「工務店」、「行政書士」、「建築士」、「税理士」、「民泊管理代行業者」、などが、たくさん引っかかります。
これらのうち、適法に申請書類作成を代行できるのは「行政書士」のみです。せっかく、適法に事業を開始しようと考えているのに、そもそもの代行者選択時点でコンプライアンス的に問題ある選択をしないようにしましょう。
実際に当事務所では京都市内に限らず、近畿圏内や関東方面から「窓口で法違反を指摘された」と上記の事業者さんからの、再委託をお願いされることが多々あります。
しかし、最初の委託時点で違法なものを受託することはできないとお断りさせて頂いております。(この場合、そもそもの依頼者様に改めて正式にご依頼頂くこともあるのので、それはもちろんお受けしています)。
これら無駄なやりとりのせいで1ヶ月〜2ケ月程度、営業開始が遅れることが多く、また仮に、上記の違法業者が「本人になりすまして」申請を代行した場合も、後々の運営上に問題点が発見されて営業停止を受けているケースもあるようです。
また、行政書士事務所であっても、これまでまったく経験を持たない方が、当事務所や他の事務所のサイトを参考に「あたかも専門家」を装って広報しているケースも多く見られるようになってきました。この場合の適正な行政書士の見分け方を以下にいくつか挙げておきます。
(1)思い切って電話すること
(2)電話で申請したい物件の情報「所在地・間取り・地区年数・延べ面積・建築面積」等を伝え、聞きたいことに明快に回答できないところは依頼しない。
(3)これまでの申請経験からのアドバイスのない事務所も敬遠すること
(4)馴れている事務所は区役所窓口、消防署窓口の特性をよく知っていますので、聞いてみましょう
(5)許可申請を目的としている事務所は外す
(6)事前に許可取得見込みを教えない。教えないにも関わらず、許可が取れない場合でも報酬を得ようとする
(7)許可取得後の事業継続(管理運営も含む)の観点でアドバイスができない
つまり、上記の反対の行政書士こそが依頼すべき事務所です。最近は「仕事になる」と思っただけで見境なく営業をしようとする「違法事業者」や「同業者」が多く、その尻拭いをすることが増えてきたので、警告の意味も込めて記載しました。
特に、行政書士にとって「許可取得がゴール」かもしれませんが、事業者にとっては「許可取得こそがスタート」です。
単純な許可要件、書類作成、申請代行のみを行い報酬を得ようとしている行政書士ではなく、地域との調整をしっかりアドバイスし、ながく健全に営業できることを考えていることや、許可取得後の運営(管理者、宿泊者の管理、トラブル対応方法など)、その他、収益予測や集客方法なども、しっかり相談できることが重要です。
もちろん許可取得前であっても、違法建築物とならない選別、設備投資費や設備の特例免除、補助金の活用など行政書士ができることは様々です。
近畿圏内だけでも、これらに対応できる行政書士は一定数存在しますので、当事務所の受任キャパにより、対応できない場合であっても、ご相談頂ければ、適正な専門家をご紹介いたします。
旅館業の許可申請が必要か、どんな類型か判らない、旅館業許可申請をしたいがよく分からないなど、困ったことがありましたら、まずは専門家にご相談ください。
当事務所はあらゆる許認可申請を行い、書籍も出版している行政書士があらゆる場面に対応した旅館業許可申請をサポートさせて頂きます。
これら旅館業許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。
許可取得まで半径110m以内に学校等がない場合で2か月程度、ある場合で3か月程度かかります。