2018年6月15日施行の住宅宿泊事業(民泊新法)の事前届け出の受付が始まり、そのお問い合わせをよく頂きます。
そこで、本ページでは基本となる住宅宿泊事業法について解説を致します。
旅館業法との最大の違いは「住宅のまま宿泊事業が行えること」と「営業日数上限が180日」であることです。
このことにより、これまで旅館業の許可申請が難しかった建物でも民泊を行える可能性があります。
旅館業(簡易宿所) |
住宅宿泊事業 |
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手続き |
許可
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届出
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営業日数
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営業日数
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180日 (住居専用地域は原則60日) |
フロント (玄関帳場) |
宿泊者と面接できる2u以上 の受付事務に適した広さ のフロント等を設ける。 |
不要 |
建物用途 |
ホテル又は旅館 |
住宅・共同住宅等 |
マンションの営業 |
不可 |
可 |
住宅宿泊事業法は、宿泊事業を「家主同居型」と「家主非同居型」に区別し、民泊事業者(住宅宿泊事業者)と、民泊運営管理代行業者(住宅宿泊管理業者)、民泊仲介サイト(住宅宿泊仲介業者)それぞれに対する規制内容、適正な管理や安全面・衛生面の確保、手続きの方法、その他民泊の実情を国が把握できるしくみを定めています。
住宅宿泊事業者には、営業の適正な遂行のための措置として衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等が義務付けられています。
なお、住宅宿泊事業法では、宿泊者が滞在している間は、家主が施設から1〜2時間以上、離れないことを条件にしており、そもそも常駐しない場合や、(京都市内では)1時間以上施設から離れる場合は、国土交通省に登録をした「住宅宿泊管理業者」に管理を委託しなければならないので、注意が必要です。それぞれの詳細は以下を確認ください。
家主同居の有無 |
届出住宅の運営体制等 |
管理委託の必要性 |
■家主同居型 | 〇施設に住む者が自ら、管理業務を行う (1時間以上離れず、居室の数は5以下) |
委託不要 |
■家主非同居型 | 〇施設に住んでいないが同一建物内 あるいは隣接建物に居住 (1時間以上離れず、居室の数は5以下) |
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〇施設に居住せず常駐もしない
or 〇居室の数が6以上 |
住宅宿泊管理業者に委託必要 ※自らが住宅宿泊管理業者で 管理業務を行うときは不要 |
住宅宿泊事業は、住宅を活用した営業ですので、当然「住宅=施設」に関する要件が大部分を占めます。
住宅宿泊事業に使用することができる住宅は「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と定められていますが、具体的には届出者の住所(住民票記載)と施設の住所が一致している(家主同居型)又は、賃貸による入居者が募集されている住宅、届出者等の別荘、セカンドハウスで活用されている等である必要があります
逆に言えば、民泊用に投資物件として購入したものや、新築物件での営業はできません。
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業法第4条に定める欠格事由に該当していない必要があります。それぞれの欠格事由は以下の通りです。
@成年被後見人または被保佐人
A破産者
B事業廃止を命じられ、3年を経過しない者
C刑罰等の執行後、3年を経過しない者
D暴力団員等
E未成年者で法定代理人が@〜Dのいずれかに該当するもの
F法人で、役員のうち@〜Dのいずれかに該当する者があるもの
G暴力団員等がその事業活動を支配する者
※その他、過去に違法民泊を行っていない必要があります。
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営業開始まで届出を終えてから2週間程度かかります。