離婚について悩んでおられる方。離婚をすべきか、とどまるべきか、ご夫婦の事情も考慮して当事務所が事前アドバイスを、専属カウンセラーが心的アドバイスをさせていただきます。
また、離婚を決心なさっているご夫婦の場合は財産分与、慰謝料、養育費、親権、面接交渉など後々のトラブルがおきないような離婚協議書の作成をお手伝いいたします。
離婚は通常の場合、夫婦の話し合いにより合意した上で離婚届を市区町村役場に提出した後、受理されれば成立します。
また、どちらか一方の離婚の合意が得られない場合、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚をするために話し合いを続けることになります。
ご夫婦が今後も一切、まったく考えが変わらないと断言できる場合はともかく、人の心に関わることですから、必ずしもコントロールできる問題ではありません。離婚について考えておられる場合、できれば協議離婚(合意離婚)を選択すべきでしょう。
それは協議離婚が他の離婚手続きに比べて圧倒的に費用や手間・時間がかからないからです。また、離婚するといっても何かの縁で一緒になった相手ですから、調停や裁判離婚を選択してわざわざお互いのマイナス面を引っ張り出し合う事はないからです。
調停や裁判になると長期間、裁判所に足を運ぶことになり、お互いが有利な条件を得るために、嫌でも他方の短所を主張し自身の長所を主張しなければならなくなります。
そして協議離婚以外の離婚を選択した場合、世間体が気になってしまうことも言うに及ばずです(尚、日本においては離婚の約9割が協議離婚によるものとなっております)。
どの方法で離婚をするのか決められない、あるいは夫婦間に合意がある場合でも、まずは専門家にご相談ください。
離婚の成立自体は始めに触れたとおり簡単なのですが、離婚後のお二人のスムーズな人生を考えれば離婚前に決めておくべきことや、行っておくべきことはたくさんあります。
※ご夫婦双方に離婚の意思がない場合や既にトラブルが生じている場合、行政書士は業として離婚相談をお受けできませんこと、ご了承ください。
離婚を決心された場合は
@ 諸手続の費用や引越し費用などお金について
A 離婚後の住所などについて
B 離婚後の仕事等の生活のめどについて
C 戸籍や離婚による名字変更の有無について
これらのことは可能な限り計画的に決めておく必要があります。
また、夫婦間の合意については
@ 財産分与
A 不倫などの不法行為があった場合の慰謝料(損害賠償)
B 未成年の子供の親権(監護権)
C 子供の養育費
D 子供との面接交渉について
E 子供の姓
など具体的な合意内容について定める必要があります。
これはそれぞれの「気持ち・思いやり」を最後に清算する意味もありますが、将来お互いの事情が変化したときにトラブルが生じないようにするためにも絶対的に必要なことです。
これら離婚手続きにおきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。