事務所との契約の話が出ている

 バンド活動や、アーティスト活動、執筆活動などをしていると、どこかの事務所に所属する話が出てくることがあります。
バンドやシンガーソングライターの場合は、音楽事務所から声がかかりますし、漫画家でしたら、出版社から声がかかります(作家やアーティスト側から応募するケースも多いですが・・・)。

しかし、これらの契約書関係は非常に複雑で、アーティストや作家さんが、急にこのようなビジネスの話になっても、困ってしまうのではないでしょうか?

例えば、以前に当事務所でご相談を受けたMさんのバンドの場合、以下のような契約がありました。

(1)プロダクションとのマネジメント専属契約
(2)レコード会社や原盤製作会社との専属実演家契約
(3)音楽出版社との音楽著作権譲渡契約

 なんのことやら、さっぱりかもしれません・・・。
簡単に説明しますと、まず「(1)プロダクションとのマネジメント契約」を交わすことで、このバンドはいわゆる音楽業界で売り込みをしてもらったり、CDを製作してくれる会社と結びつけてもらえたりします。
もちろん、マネージャーが付きスケジュール管理等もしてもらえます。この場合に気をつけるポイントは(1)の契約によってアーティストの肖像権や氏名のパブリシティ権が譲渡されてしまうことです。
難しい言葉なので砕いて言いますと、自身の写真や映像、そして名前をどのように使い、公表し、気に入らない場合に使用停止する権利などが、自分でコントロールできなくなってしまいます。これは作家や、俳優、モデルなどにおいても同様の事が生じます。

 続いて「(2)レコード会社や原盤製作会社との専属実演家契約」を交わすケースです。これは先のプロダクションのおかげで、無事レコード会社などが決定した際に交わされます。CDを作成するにあたり、自身の歌唱や演奏を複製・放送許諾等する権利をアーティストからレコード会社に譲渡する契約です。
これでレコード会社等は自由に契約アーティストの実演を録音したり、放送などを許諾することができるようになりますが、その対価としてアーティストはレコード会社から印税を受け取ります。

 音楽出版社との「(3)音楽出版社との音楽著作権譲渡契約」はどうでしょうか?
実際に録音をすると「原盤権」というものが発生します。CDを大量にプレスするには、この原盤権を持っている者、あるいは持っている者から許諾を得た者にしか、行えません。そこで、アーティストから原盤権を移してしまうのがこの契約です。
原盤とは簡単に言うと、CDを製作するための元です。音楽を演っている方でしたら「マスター」というと判りやすいかもしれません。

さらにこの契約によって著作権もすべて譲渡されます。バンドやアーティストは作詞や作曲をすることが得意でも、その曲を活用して経済的利益をあげることができないと考えられているため、著作権のもつ複製権、公衆送信権などの管理を専門の音楽出版社に任せます。音楽出版社は、権利の管理、計算書の発行や印税の分配などを一手に引き受け、そして作詞・作曲者が譲渡した著作権の対価として印税を受け取る仕組になります。

  笑えない話ですが、私の知り合いで メジャーデビューが決定したのに、これらの契約書に書かれた、あらゆる「譲渡」という文言にビックリしてしまい、契約せずにプロの道から足を洗った方がいます。

>>契約書については専門サイト「音楽著作権総合研究所 」へ

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 このように、複雑でややこしい契約書について、疑問点や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
 服部行政法務事務所は、音楽ビジネスの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
ミュージシャン・デザイナーとして、音楽番組ディレクター経験者として、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。



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