多くの経営者にとって関心が強いのか、近頃はよく「経営革新計画って何?」という質問を受けます。この問いに、お役所的に答えると「経営革新計画とは、中小企業新事業活動促進法に基づく知事の承認を受けた革新的な経営計画をいう」となります。
これでは、さっぱり意味がわかりません。そもそも、「なんで会社の経営計画を国(知事)が承認するの?」とか、「革新的な経営計画と、フツーの経営計画は何が違うの?」とか、たくさん疑問が沸くことでしょう。そこで、筆者的に砕いて説明してみます。
バブル崩壊後、そしてリーマンショック後、我が国の資本市場は停滞を見せました。特に収益性の高い有望なビジネスが減少し、経済成長率は低下しつつあります。これらの打開策としては、製造業であれば「技術革新」であったり、その他の商品やサービスでは「高付加価値商品の創出」が挙げられます。
また、異なる分野の事業同士が連携することで相乗効果(足し算ではなく、掛け算の効果)を生み出すことも考えられます。
このように「技術革新」や「高付加価値商品の創出(革新的サービス)」、「異業種の連携(新連携)」を実現するための計画を革新的な経営計画といいます。経済活性化のためにも、政府がこれらの経営計画を立てて、実行することを後押ししているのが現状です。
法律で趣旨と目的を定めて「さあ、みんなで頑張りましょうね」だけでは、多くの企業が取り入れることがなく、結局資本市場が好転することはありません。そこで、行政や公的機関、金融機関等による様々なメリットが制度化されています。
主だったものを挙げると・・・
(1)低金利な融資が利用できる。
(2)税制優遇措置(設備投資減税・同族会社留保金課税停止)を受けられる。
(3)小規模企業設備資金貸付が利用できる。
(4)補助金申請などの加点対象。
(5)特許料が減免される。
このように公的なメリットが受けられるために、一定以上の優れた経営革新計画であることを国が承認する必要がある訳です。
「経営革新計画承認を受けてみよう!」と思われた場合、はじめにチェックすべき内容をいくつか説明します。
「これは革新的な新事業の計画です!」と、自身の思い込みだけでは、もちろん認められることがありません。中小企業新事業活動促進法では、以下のような新事業であることが想定されています。
@新商品の開発または生産
A新サービスの創出または提供
B商品の新たな生産または販売の方式の導入
Cサービスの新しい提供方式導入
Dさらに上記@〜Cのいずれかに取り組むことで付加価値額が年率3%以上向上し、経常利益が年率1%以上向上すること。
先に述べたように革新的な計画には「異業種の連携(新連携)」も含まれています。したがって「他社ですでに採用されている技術や方式を導入する場合」でも承認の対象となります(かなり普及されており、コモディティ化(標準化)されているようなものは対象外です)。
経営革新計画承認を目指す場合のスケジュールは以下の通りです。なお、「経営革新計画」の計画期間は、3年間〜5年間で策定します。
当事務所は経営革新に関わる「顧客開拓」、「市場拡大または選定」、「技術・ノウハウの可視化」、「独自性(独創性)の確立」、「ブランディング」、「顧客満足度の向上」、「マーケティング」、「アライアンス(連携)」、「プロセス改善」、「IT活用」について特に、多くの実績があり、積極的に取り組ませて頂いている内容となります。計画を立てる前であっても、まずは、お気軽にご相談ください。
経営革新計画承認申請:¥50,000(税抜) ※承認の場合+¥250,000(税抜)
経営機能コンサルティング:¥30,000〜/月
ITサポート:¥20,000〜/月
Webサポート:¥20,000〜/月
マーケティングサポート:¥30,000〜/月
コンサルティング:¥100,000〜/月