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感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、 国から事業者に給付されるものです。
小規模事業者持続化補助金と名称が似ていますが、まったく違います。こちらは別の趣旨の補助金で新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、コロナウィルスの経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者を優遇しよう、という政策的評価はされますが、主たる目的は別なので注意が必要です。
※当事務所では、新型コロナウイルスに関して公募されている給付金や助成金の申請代理は受け付けておりません。これらは政府が事業者自身が申請しやすいように簡易な申請手続きのシステムを整備しておりますので、本サイトを参考に、ご自身で申請ください。
また、これらの申請を代理して報酬を取ろうとするような悪意のある自称専門家にご注意くださいませ。
どうしてもご自身では難しい場合は、相談料のみで申請サポートをお受けいたしますので、ご相談ください。
資本金10 億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人または個人事業主で売上が大幅に減少した方です。
※法人の場合で資本金が定められていない法人は従業員の数が2,000人以下になります。
※前年度から事業収入を得ている必要があります
※事業継続の意思がない場合は対象外
(1)2019 年以前から事業収入(売上) を得て、今後も事業継続意思があること
(2)2020 年1月以降 、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月が存在すること
(3)給付対象外でないこと
【主な給付対象外の条件】
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」の「接客業務受託営業」を行う事業者
・宗教上の組織若しくは団体
・上記のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと国が判断する者
法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に給付されます。 給付額の算定式は以下の通りです。
例えば、以下のような経営状況(2020年4月末時点)の法人の場合で給付額を計算してみます。
年度 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
年間売上 |
2019年 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
2020年 |
100 | 70 | 60 | 40 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
先述した「主な要件」の(2)にあるように、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する」事業者でなければ、給付金の対象となりませんが、この「前年同月比」の基準月を何月にするか否かは事業者自身が任意で選択することができます。
この任意で選択する「前年同月比で事業収入が50%以上減少した月」のことを「対象月」と呼びますが、上記例の場合は、「4月」のみが唯一、対象月とすることができます。
従って、例の場合、S(給付額)は、A(2019年度の年間売上「1200万円」)からB(「A:対象月(4月)売上40万円 × 12)を引いた金額となり、720万円となります(ただし、法人の給付上限額は200万円のため、実際の交付は200万円となります)。
【計算式】
S = 1200万円 − (40万円 × 12)
→ S = 720万円 > 200万円
→ 支給給付金200万円
給付金の申請期間は令和 2 年度補正予算の成立翌日から 令和3年1月15日まで
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24 時まで
実際に給付を受けるための手続きの流れは以下の通りですが、政府のWebシステム上は非常に簡易のため、そちらのシステムからご自身で申請することを推奨します。