「著作権とは」のページでも触れたように、著作権は特許権や商標権と違い、著作物を創作した時点で発生し、著作者に帰属します。このことから権利発生要件としての登録制度はありません。
しかし、著作権も特許権などと同様、第三者にライセンスしたり、譲渡することが可能ですし、複数の者に著作権が帰属していたり、著作権以外に著作隣接権が発生していることもよくあります。
このことが、著作権者の特定を難しくしています。著作物を利用したいと考えたとしても、誰が権利者かわからないことから、著 作権をめぐるトラブルは後を絶ちません。そこで、権利発生要件ではないとしても、著作権を譲渡した場合など権利移転が発生した場合は、文化庁に登録しなければ、当事者以外の者に対して権利主張ができないとされています(著作権法第77条)。
また、著作権登録は裁判などにおいても有利な根拠とすることができます。例えば、通称で発表している著作物について「実名」を登録すれば、登録者が著作者として推定されますし、著作物をこの世ではじめて発表した日を登録することで、盗作問題にも活用できます(コンピュータプログラムに関しては、創作年月日の登録をすることもできます)。
さきに触れたように著作権登録には、権利発生(取得)要件としての登録制度はありません(無方式主義)。しかし、権利移転などの権利関係を明確にするために以下のような種類の登録制度があります。
登録の種類 |
内 容 |
メリット |
実名の登録 |
通称や芸名、ペンネームなどで発表している著作物と本名とを関連づけさせる登録です。 | ・登録者が著作者として推定 ・保護期間が「公表後50年」→「著作者の死後50年」に延長 |
第一発行年月日の登録 |
著作物を最初に発行(または公表)された年月日を登録します。 | ・盗作問題等で著作物が先立って公表していた事を立証できる |
著作権の移転登録 |
著作権の譲渡など権利移転の事実を登録します。 | ・当事者以外に対して権利主張できる |
著作隣接権の移転登録 |
著作隣接権の譲渡など権利移転の事実を登録します。 | ・当事者以外に対して権利主張できる |
著作権等の質権設定登録 |
著作権等に質権を設定した場合に登録します。 | ・当事者以外に対して質権設定の事実を主張できる |
出版権設定等の登録※ |
出版権を設定したり、移転・質権設定等を登録します。 | ・当事者以外に対して出版権を主張できる |
プログラム著作物の創作年月日登録 | プログラムを創作した日を登録します。 | ・登録された日にプログラムが存在したことを立証できる。 |
※出版権とは、著作物を文書や図画として複製することができる権利です。
当事務所が取り扱う著作権に関する主な業務は(1)著作権登録、(2)著作権の権利処理、(3)著作権信託契約に関するサポート、の3点になります。
当事務所の著作権業務 |
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著作権登録 |
言語、美術、音楽、映画、写真、舞踊、建築、地図、図形の登録 | 実名の登録、第一発行年月日等の登録、権利移転の登録、質権の設定等の登録、出版権設定等の登録 |
プログラム | 創作年月日の登録、第一発行年月日等の登録、実名の登録、権利移転等の登録 | |
著作権の権利処理 |
自らが創作 | 権利保全手続、譲渡、許諾、共有etc |
職務著作(法人の使用者が創作) | 業務上の創作、法人名で発表、契約・就業規則のチェック | |
外部委託により創作 | 譲渡契約、利用・使用許諾(独占・非独占)、人格権不行使、共有etc | |
著作権信託契約支援 |
JASRAC等、著作権管理団体 | 個人契約、法人契約(支分権や利用形態ごとの信託) |
著作権に関する、ちょっとした疑問、不安、悩み、まずはお気軽にご相談ください。
著作権に関する問題、悩みは複合的であり、じっくりお話を聞いてみないと、適切な答えは導けません。当事務所は音楽やIT業界をはじめ、出版、写真、美術、商業デザインなど、様々な業界に通じております。これまでの経験を通して、最良な道筋を導きたく思います。
著作権譲渡契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作物利用許諾契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作権の登録申請:¥50,000(税抜)
存在事実証明作成:¥30,000(税抜)
著作権侵害に対する告訴:¥50,000(税抜)
著作権侵害予防法務:¥20,000(税抜)/月(税抜)