音楽演奏をしながら、広告や宣伝を行う「チンドン屋」さん。鉦や太鼓、三味線、クラリネットなど様々な音楽を奏でますが、同時に道路を渡り歩くのが主流です。道路、本来の目的以外で通行するわけですので、場合によっては行政に許可を得る必要があります。この場合の届け出先は使用したい道路を管轄する警察署となります。 この際に関係する道路交通法では、以下のような場合に許可申請が必要としています。
@道路において工事又は作業をしようとする行為
A道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
B場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
C前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
これだけではチンドン屋さんの行為が当てはまるのか、ハッキリしません。というよりも、一般的に上記のうちCが適用されていますので、「公安委員会が定める一定の行為」がどのようなものかを知る必要があります。
(1)道路上での寄付集めや署名活動。
(2)道路上でのパレード・マラソンなどのスポーツ競技。
(3)道路上で撮影会や映画のロケ。
(4)道路上で神輿・山車が練り歩く行為。
(5)道路上での練り歩く宣伝行為。
(6)道路上で車両・拡声器等を用いた街宣活動。
(7)道路上で演説やダンスや楽器演奏等を行い人が集まる行為。
随分と具体的になりました。これらを見ていくとチンドン屋さんの行為は(7)にあたりそうに思えます。しかし、チンドン屋さんの行為は、楽器演奏等を主としておりません。公安員会としては(5)の「練り歩く宣伝行為」として扱っているのが現状です。
それでは、どのようにして道路使用許可を受けるかですが、道路の使用許可を受けるためには、道路を使用しようとする行為の計画のから警察署に赴き、入念に協議をしなくてはなりません。
なにより、交通の安全を守るための規制なのでかなり厳格に審査されるのです。この作業で1ヶ月〜3ヶ月はかかります。
計画が固まり、いよいよ許可申請となると、次は必要書類の収集や申請書作成などの作業が必要になります。必要書類は以下の通りです。
(a)道路使用許可申請書
(b)図面(道路使用を明らかにする内容のもの)
(c)道路使用場所、付近の見取図
(d)交通安全対策図(緊急連絡体制図や責任者名簿など)
(e)行程表
(f)使用機器一覧
結構、大変そうに思えますが、必ず必要になります。手間ヒマが掛かりますので早めに準備する必要があります。
なお、「こんなに面倒なら許可なしでゲリラ的にしちゃえ!」ってなりそうですが、道路使用許可を取らなくてはいけない場合に、無許可で道路使用をした場合「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となりますので、オススメできません。
余談ですが、ちんどん屋さんのような行為以外で「道路占用許可」が必要となる場合があります。通常なら道路管理者に別の申請をしなければなりませんが、あわせてご依頼頂ければ一括して提出することも可能です。「道路占用許可」が必要なケースは、道路を継続して使用し道路を占用する場合となります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
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