CDやDVDを作成する場合に気をつけるべき点は、主に以下の2点になります。
@著作権
A原盤権
CDを製作する場合、あなたが作曲家(作詞含む)兼 演奏者である場合(ソロ演奏)、自身の利益のことを度外視すれば、あまり音楽著作権について怖がる必要はありません。
しかし「演奏者だけど、曲はカバー」とか「複数の演奏者で一緒に録音を行った」などの場合、CD製作時に法的な問題をクリアしておかなければ、たとえ仲の良い仲間同士で作ったとしても、将来的にどのような争いに発展するかはわかりません。
権利の種類 |
CD(音楽) |
CD(物語、詩など) |
DVD(映像) |
財産権 |
複製権、公衆送信権、貸与権、演奏権、譲渡権、上映権、翻訳・翻案権、二次創作 | 複製権、公衆送信権、貸与権、上映権、口述権、譲渡権、翻訳・翻案権、二次創作 | 複製権、公衆送信権、貸与権、上映権、上演権、頒布権、譲渡権、翻訳・翻案権、二次創作 |
著作者人格権 |
公表権、氏名表示権、同一性保持権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 |
隣接権 |
放送・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、二次使用料請求権、レンタル報酬請求権 | 放送・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、二次使用料請求権、レンタル報酬請求権 | 放送・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、二次使用料請求権、レンタル報酬請求権 |
著作権と一口にいっても、以上のように多くの権利の束を言います。特に作曲や作詞の場合は「財産権」「著作者人格権」を主に考え、共演者等は「隣接権」を主に考えることとなるでしょう。
ところで、CD等を作る際に、まず考えそうなのは「印税(ロイヤリティ)」のことではないでしょうか?
そして、印税といえばJASRAC!と考える方も多いかもしれません。厳密に言うとJASRACが曲やCD等の管理をして、権利者に支払われるものは「著作権料」と呼び、上記に掲げた著作権の権利の束を根拠に生み出されたものとなります。
CDなどを制作する場合、まずはCDの基となる原盤(マスターといいます)を作成します。
この原盤制作費には、(例えば音楽CDの場合)スタジオ使用料、ミキシング・マスタリング等の編集室やエンジニア料、CDプレス費、ジャケット等印刷代、場合によっては共演者への報酬や、編曲料など様々な費用が発生するでしょう。
これらを総称して原盤制作費と呼びます。この原盤制作費を負担するというリスクをはじめに負った者には原盤権という一般的な著作権とは違った権利が認められます(「レコード製作者の権利<第96条〜第97条の3>)。
つまり、CDを売り上げたうちの何パーセントかを印税として受け取る権利です(メジャーの相場ではプレス、ジャケット代を含めない場合で10〜14%程度)。
このことから、CD音源やDVDを製作する場合、出来上がった音源をどうするか以前に、実演者や作曲家・作詞家との間で著作権関係をどうするかと、この原盤権をどうするかについて予め決めておく必要があるのです。
このような複雑な著作権の関わるCD音源やDVDの製作について、抱えている悩みがどのようなものであっても一度、当事務所にてご相談いただければ、様々な解決の道筋をご提案いたします。
また、服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
音源製作についてのラベル印刷やCDプレス、文化庁やJASRACへの権利登録についても、お気軽にご相談ください。ミュージシャン・デザイナーとして、レコーディングスタジオ経営経験者として、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。