女性犯罪被害支援センター
犯罪被害者の方は、精神的なショックやしゅう恥心から、警察に対する被害申告をためらうことも多く、どのような手続きを経て訴えればいいのかわからないため、被害を潜在化させ、同様な被害を拡大させる要因ともなりかねません。
一方で女性を狙う犯罪者は、再び類似の事件を起こす傾向が強く、場合によっては更に殺人事件・傷害事件などの重大な事件に発展する危険性をはらんでいます。当サポートセンターは行政・法的手続きの専門家による犯罪からの身の守り方、犯罪に遭われた方への支援及び救済、カンセリングを行っております。
女性犯罪被害への対応マニュアル
1.
性犯罪について
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強姦、強制わいせつ等の性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的に重大な被害を与える犯罪です。
2.
ちかん被害
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電車やバスの中で女性に対して「身体を触る」、「盗撮する」等の行為は絶対に許してはなりません。
3.
ストーカー被害
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一方的な好意が満たされなかったことによる怨恨の感情から、つきまとい等の重大な犯罪に及ぶことがあります。
4.
ドメスティック・バイオレンス
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配偶者やパートナーからの暴力は頻繁に繰り返される可能性があります。
女性犯罪被害 六法全書
1.
親告罪について
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性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。
2.
告訴とは
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犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。
3.
警察職員と検察官
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公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。
4.
行政書士について
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当センター代表の行政書士という職業について
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