女性犯罪被害支援センター


警察官と検察官

公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。


警察官と検察官


司法警察職員とは
警察官は刑事訴訟法(けいじそしょうほう)という捜査や裁判について定めた法律上では「司法警察職員」と呼ばれます。
司法警察には「捜索・差押・押収・検証」や「逮捕」を行うことが権限として認められており、武器の携帯や使用も認められていますので、犯罪者を訴追するのに有利です。
また、犯人を裁判所によって裁くために必要な事件送致(じけんそうち)を行えますので、犯人に処罰を与える場合、司法警察職員に告訴を行うべきなのです。
検察官とは
検察官も司法警察同様、捜査権や逮捕権を持っていますが、武器の携帯などは認められておりません。それに対して裁判所での判決を求める「起訴(きそ)」を行う権限を持っています。
一般的には第二次的・補充的捜査機関と言われていますが、高度の法律知識や捜査技術を要する事件は検察が積極的に捜査を行います。
警察と検察の関係
検察官には、司法警察職員に対する「指示権」や「指揮権」などの権限が認められており、司法警察職員には、検察官の指示・指揮に従う義務があると法律上で定められておりますが、結論から言いますと両者は互いに協力しあって対等に事件の解決を目指しております。
どちらに告訴するべきか
それでは性犯罪などの被害者側は警察と検察、どちらに告訴をするべきでしょうか?
法の理屈で言えば、どちらに対しても告訴を行うことは可能です。また、上記の解説から考えれば司法警察への指揮権なども有する検察に「告訴」する方が、確実な感じがします。
しかし、実際には警察は一次的な捜査機関ですし、実務上でも警察と検察は互いに協力しあって対等に事件の解決を目指しますから、捜査力の点や手続きの流れからいっても警察に対して告訴を行う方が、目的達成への期間は早くなると考えられます。
 尚、警察に対して告訴の代理人となれるのは弁護士および行政書士のみですので、確実に犯人を逮捕まで導きたい場合は弁護士か行政書士にご相談ください(特に民事事件に発展しそうな場合や、示談交渉を念頭に置いている場合は当初から弁護士に依頼することをオススメします)。



1.親告罪について
性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。

2.告訴とは
犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。

3.警察職員と検察官
公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。

4.行政書士について
当センター代表の行政書士という職業について


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