女性犯罪被害支援センター
犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。
告訴とは
■告訴について
告訴(こくそ)とは、告訴権者(こくそけんじゃ)が警察等に対し犯罪の事実を申告して犯人の逮捕を求める意思表示をいいます。
告訴権者(こくそけんじゃ)は通常、犯罪被害者、被害者の法定代理人(保護者など)、一定の場合には被害者の親族、被害者死亡の時は配偶者・直系親族・兄弟姉妹となっております。
また、これら以外に警察に対して告訴の代理人となれるのは弁護士および行政書士のみです。
告訴は通常、書面で行います。告訴する先は警察または検察ですが、実際には告訴の受理にはかなり慎重であり、告訴権者であるからといって被害者本人やその親族等が告訴を行っても、受理してもらうことは難しく、法的な理論に則って確実に告訴を受理してもらうには、やはり専門家に依頼する方が効果的です。
■告訴の期間
親告罪については告訴できる期間が限られており、犯人を知った日から6ヶ月以内とされております。ただし、性犯罪の告訴期間に関しては制限が撤廃されているので告訴期間の制限はありません。ただ公訴時効(こうそじこう)というものがありますから、はやめに告訴する方が良いのは言うまでもありません。(たとえば強姦罪等で5年未満の懲役や禁錮・罰金に当たる罪については3年で時効とされます)
■告訴の効果
告訴を行うと、まず捜査が開始され、警察は、告訴に関する書類などを検察官に送付します。そして検察官は「起訴・不起訴(きそ・ふきそ)」を通知することとなります
「起訴(きそ)」の場合、正式に裁判所によって犯人の罪が問われることになりますが、「不起訴(ふきそ)」の場合は、犯人の罪が問われないことになります。
ただし、万が一「不起訴」になっても検察はその理由を通知しなくてはなりませんし、審査会(しんさかい)にも不服を申し立てることができ、その後「起訴」に導くことも可能ですので、ご安心ください。
1.
親告罪について
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性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。
2.
告訴とは
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犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。
3.
警察職員と検察官
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公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。
4.
行政書士について
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当センター代表の行政書士という職業について
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