女性犯罪被害支援センター


ストーカー被害について

一方的な好意が満たされなかったことによる怨恨の感情から、つきまとい等の重大な犯罪に及ぶことがあります。


ストーカー被害について


ストーカー行為とは
 何をもってストーカーとするかは、難しい問題かもしれませんが、法律上は「特定の者に対する恋愛感情などの好意」や「それが満たされなかったことに対する怨恨感情」を充足する目的により、「その相手や身内および関係者に対し」つきまとい行為等を行うことを言います。
また、身体の安全や生活の平穏、名誉を害する行為、行動の自由を害したり不安を覚えさせるような行為もストーカー行為等とされます。尚、ストーカー被害については男性も被害者となりえますので、被害にあわれている方は当センターまでご相談ください。
具体的な被害は?
 法律上の定義だけは少し分かりにくいかもしれませんので、具体的な被害を挙げてみましょう。ストーカー行為は一般にイメージされる「つきまとい、待ち伏せ、押しかけ」はもちろん、他に「通信手段をもちいたもの」も該当しますし、「面会や交際の要求」や「生理機能や健康状態を害する行為」も場合によってはストーカー行為とされます。
 事例別としてはストーカー行為の類型をご覧ください。
ストーカー被害にあわないために
 ストーカー被害にあってしまうとノイローゼ等の精神的なダメージを受けるとともに、最悪の場合「傷害」「暴行」「殺人」等の刑事事件に巻き込まれるおそれがあります。
なるべくストーカー被害にあわないように未然に対策を打つようにしましょう。
 未然の対策法はストーカー行為にあわないための対策をご覧ください。
ストーカー被害にあった場合は
 ストーカー被害にあってしまった場合は、相手方のタイプによって柔軟に対応しなくてはなりません。
 いきなり警察沙汰にする等、誤った対処方法をとったことにより被害が拡大してしまう恐れもあります。ストーカー対策は、慎重かつ迅速に行うことがとても重要です。
 当センターでは法的手続きの専門家があなたの被害状況および、相手方のタイプに応じて「内容証明作成」をはじめ、相手方に「誓約書」を交わしたり、警察との連携をとって「援助」「警告」「禁止」を申し出る等、柔軟に対応いたします。
 また、専門家に相談していることを相手方に示し、最終手段としての「告訴」の可能性を相手に伝えることで、相手方へのけん制を行うこともでき、実際「告訴」まで行って犯人を処罰した事例もあります。
いずれにしても、泣き寝入りや自己判断での対処は危険です。被害にあっている方は迅速に当センターまでご相談ください。


1.親告罪について
性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。

2.告訴とは
犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。

3.警察職員と検察官
公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。

4.行政書士について
当センター代表の行政書士という職業について


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