古物商の許可申請を行う場合、取り扱いたい商品の区分を定めて以下の13品目の中から、申請する必要があります。
区分が多くても少なくても、手数料は変わりませんが、品目によっては追加される条件や添付書類もあります。
また、盗難品の捜査に協力しなければならない機会も増えてしまいますので、必要最小限の品目のみで許可を取得する方が良いでしょう。
古物の種類 |
内容 |
具体例 |
1.美術品類 |
美術的価値を有する物品について、すべて該当します。 | 絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など |
2.衣類 |
主として身にまとう繊維製品、革製品等をいいます。革ジャン等は「11.皮革・ゴム製品類」ではなく、こちらになります。 | 婦人服、紳士服、子供服、着物、革ジャン、ジーンズ その他衣料品 など |
3.時計・宝飾類 |
身につけて使用される飾り物で使用する者の嗜好によって選択されるもの | 腕時計、宝石、アクセサリー など |
4.自動車 |
自動車や、本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | 自動車、軽自動車、ミニカー など |
5.自動二輪・原付 |
自動二輪車、原動機付自転車、その物の本来的用法として自動二輪車等の一部として使用される物品 | 自動二輪車、原動機付き自転車など |
6.自転車類 |
自転車や、その物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 自転車、一輪車 など |
7.写真機類 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など |
8.事務機器類 |
主に計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械・器具 | パソコン、PC周辺機器、コピー機、、電話・FAX、電卓、レジスター など |
9.機械工具類 |
上記「8.事務機器類」以外で電機によって駆動する機械・器具、物品の生産、修理等のために使用される機械・器具 | 工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など |
10.道具類 |
(1)〜(9)、(11)〜(13)の品目に該当しないもの | 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など |
11.皮革・ゴム製品類 |
主として、皮革やゴムから作られている物品 | 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など |
12.書籍 |
絹布、紙等の軟質な素材に、文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装丁・製本したもの | 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など |
13.金券類 |
金額が記載されているか、電磁的方法により記録されている証票その他の物 | 商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など |
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これら古物商許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。