古物商許可申請に関する13品目

 古物商の許可申請を行う場合、取り扱いたい商品の区分を定めて以下の13品目の中から、申請する必要があります。
区分が多くても少なくても、手数料は変わりませんが、品目によっては追加される条件や添付書類もあります。
また、盗難品の捜査に協力しなければならない機会も増えてしまいますので、必要最小限の品目のみで許可を取得する方が良いでしょう。

古物とは

古物の種類
内容
具体例
1.美術品類
美術的価値を有する物品について、すべて該当します。 絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など
2.衣類
主として身にまとう繊維製品、革製品等をいいます。革ジャン等は「11.皮革・ゴム製品類」ではなく、こちらになります。 婦人服、紳士服、子供服、着物、革ジャン、ジーンズ その他衣料品 など
3.時計・宝飾類
身につけて使用される飾り物で使用する者の嗜好によって選択されるもの 腕時計、宝石、アクセサリー など
4.自動車
自動車や、本来的用法として自動車の一部として使用される物品 自動車、軽自動車、ミニカー など
5.自動二輪・原付
自動二輪車、原動機付自転車、その物の本来的用法として自動二輪車等の一部として使用される物品 自動二輪車、原動機付き自転車など
6.自転車類
自転車や、その物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 自転車、一輪車 など
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など
8.事務機器類
主に計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械・器具 パソコン、PC周辺機器、コピー機、、電話・FAX、電卓、レジスター など
9.機械工具類
上記「8.事務機器類」以外で電機によって駆動する機械・器具、物品の生産、修理等のために使用される機械・器具 工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など
10.道具類
(1)〜(9)、(11)〜(13)の品目に該当しないもの 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革やゴムから作られている物品 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など
12.書籍
絹布、紙等の軟質な素材に、文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装丁・製本したもの 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD・DVD、ビデオ など
13.金券類
金額が記載されているか、電磁的方法により記録されている証票その他の物 商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など

まずはご相談を

 古物商の許可が必要か判らない、古物商許可申請の方法が分からないなど、まずは専門家にご相談ください。
 当事務所は行政書士になる前から、多くのチェーン店を有する企業で古物商許可の経験を積んでいた行政書士が、あらゆる場面に対応した古物商許可の申請をサポートさせて頂きます。

古物商許可取得までの流れ

 これら古物商許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。

@面談によるご相談
 ※まずは、希望される営業内容や方法など、思いのままにお伝えください。
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A要件等のチェック
 ※上記を踏まえて古物商許可の可否や、申請区分などをお伝えいたします。また、特別な事情がある場合、代わって警察署との相談・協議を行います
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B必要書類の収集
 ※ご自身書いて頂く経歴書等をはじめ、住民票など必要書類を集めます。各種証明書類は当事務所が代わって収集することも可能です。
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C行政書士による許可申請書など必要書類作成
 ※お客様の署名や押印が必要な個所がありますので、この段階でお願いしています。
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D申請手続き
 ※行政書士が営業所を管轄する警察署に申請いたします。
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E許可証の交付
 ※申請してから40日程度の審査期間を経て、許可証が交付されます。
 警察署によっては、申請者ご本人が許可証の受け取りに来ることを指導されますので、その際はご了承ください。



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