中古品の売買を事業で行いたいとか、インターネットや、ネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい、リサイクルショップを始めたいという場合、古物商許可を取得しておく必要があります。
これは副業で中古品を取り扱う場合であっても、同様に古物商許可を取得しなければなりません。
まず、古物商許可の「古物」とは一体何かですが古物営業法という法律では以下のように定められています。
@一度使用された物品
つまり、中古品ですね。古着、中古ギターや中古バイクはもちろん、美術品、金券、旅券、切手、、収入印紙なども含まれます。
A使用のために取引された未使用品
わかりにくいですが、買ったり譲られたものの、物本来の目的通りには使用していない物をいいます。いわゆる新古品とか、まだ使っていないチケットなどがこれにあたります。ただし、展示品処分などは上記の@に入ります。
B幾分の手入れされたもの
ようは、物の本来の性質や用途に変化を及ばさないように修理などを行ったものになります。
古物商の許可申請を行う場合、取り扱いたい商品の区分を定めて申請する必要があります。 区分が多くても少なくても、手数料は変わりませんが、品目によっては追加される条件や添付書類もあります。また、盗難品の捜査に協力しなければならない機会も増えてしまいますので、必要最小限の品目のみで許可を取得する方が良いでしょう。(古物13品目の詳細についてはコチラ)
基本的に古物を売買したり、交換する営業については、すべて古物商の許可が必要ですが、以下の場合は除かれます。
@古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合(私物の中古品を売る場合)
ex.私物のフリーマーケット出展や、私物のネットオ−クション出品など
A自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合(買い戻し)
ex.金欠で売ったバイクや時計を、給料が入ったため、売った相手から買い戻す等
B自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合
ex.海外で中古ギターや古着を買い付け、国内で販売する業者
どうして、このようなケースでは古物商許可が不要かと言うと本来的に古物商許可制度の目的が、古物の買い取りをl行う業者に警察が関わって、盗品の売買・流通・拡散がされることを防止することにあるからです。
実は古物商以外にも、古物商間での古物の売買、交換するための市場を営む「古物市場主」、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する「古物競りあっせん業者」というものがあり、これらを総称して古物営業といいます。
「古物市場主」や「古物競りあっせん業者」をはじめる場合、古物商許可とは別に許可申請が必要ですので、ご注意ください。
古物商の許可を取得せずにここで記載したような古物営業をしていると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
しかも、このような場合、古物商許可の欠格事由になりますから、反省して許可を取得しようとしても、一定期間許可を受けることができず、事実上、営業廃止することになります。ご注意ください。
欠格事由とは、古物商の許可を受ける際の要件で、これに該当すると許可を取得することができません。(法人の場合は、法人の役員や営業所の管理者が該当すれば、役員や管理者を外れないかぎり、法人が許可を取得できません)
欠格事由は以下の通りです。
@成年被後見人・被保佐人の者(判断能力に欠ける人
A破産者で免責を受けていない人
B禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
C特定の犯罪(背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
D現在執行猶予中の人
E住所不定者
F古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
G古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
H営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※Eに関連して・・・住所があっても公営の賃貸住居の場合、事務所として使用することは認められません。また、中古車や中古車部品を取り扱う場合、これらを置くスペースが事前に確保されていることが条件です。
※Hについて・・・結婚している未成年者や、古物商の相続人は申請可能です。
古物商の許可が必要か判らない、古物商許可申請の方法が分からないなど、まずは専門家にご相談ください。
当事務所は行政書士になる前から、多くのチェーン店を有する企業で古物商許可の経験を積んでいた行政書士が、あらゆる場面に対応した古物商許可の申請をサポートさせて頂きます。
これら古物商許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。