f 京都の行政書士 服部行政法務事務所 | 新型コロナウィルスでお困りの事業者様へ
京都の行政書士トップページ取り扱い業務新型コロナウィルスでお困りの事業者様へ

新型コロナウィルスでお困りの事業者様へ

 当事務所は、公的融資をはじめ、補助金申請、助成金のご相談など資金調達に関する支援や、新規事業の創出支援、経営改善、事業者の社内規程の整備、経営機能コンサルティング等を積極的に行っています。現在、蔓延する新型コロナウィルスでお困りの事業者様に知っていただきたい情報を公開いたしますので、参考になさってください。



目次

→主な新型コロナウイルスに関する給付金や補助金・助成金の整理
→総会の延期・運営(主にバーチャル総会)について


主な新型コロナウイルスに関する給付金や補助金・助成金の整理

 新型コロナウイルスに関する給付金や補助金・助成金は、ほかにもいくつかございますが、当サイトでは、一般的な事業者様がご利用されやすいもののみを列挙しております。
 以下では「新型コロナウィルスの蔓延を受けて設けられたもの」と「もともとあったものに新型コロナウィルスでダメージを受けた事業者向けに優遇措置が追加されたもの」に区分してご紹介しております。
【2021年2月25日現在】
事業再構築補助金、緊急事態宣言に係る一時支援金等の当事務所サポートについては、ご依頼過多のため、一旦、受付を停止しております。誠に申し訳ありません。
(どうしてもお困りの場合は、念のためご相談ください)

新型コロナウィルスの蔓延を受けて設けられたもの
名称
内  容
事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援するため申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している場合に受け取れる可能性のある補助金です。
計画の策定には必ず経済産業省認定支援機関の支援が必要です(当事務所も対象の経産省認定支援機関です)。
補助額 100万円〜6,000万円(卒業枠は1憶円)
緊急事態宣言に係る一時支援金
2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に国から給付されるものです。
登録確認機関の確認が必要です(当事務所も対象の認定支援機関です)
法人:上限 60万円  個人:上限 30万円
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、 国から事業者に給付されるものです。
法人:上限 200万円  個人:上限 100万円
雇用調整助成金
(従業員雇用事業者向け)
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達供給等の停滞の影響を受ける製造業など事業環境悪化により、従業員の休業を実施した場合、国に休業手当の2/3を助成してもらえるもの。
上限 対象労働者1人1日当たり8,330円
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
(従業員雇用事業者向け)
新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子供か、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子を育てる労働者を休暇させた 場合、国に休業手当の10/10を助成してもらえるもの。
上限 対象労働者1人1日当たり8,330円
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
(個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子供か、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子を育てる個人事業者が本来得られるはずだった収入の一部を助成するもの。
支給額 1日あたり4,100円

もともとあったものに新型コロナウィルスでダメージを受けた事業者向けに優遇措置が追加されたもの
名称
内  容
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助する制度です。
この度、コロナウィルス蔓延によってダメージを受けた事業者への優遇措置が追加されました。
上限 50万円(基本)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
この度、コロナウィルス蔓延によってダメージを受けた事業者への優遇措置が追加されました。
上限 1,000万円(基本)
自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート補助対象は「ソフトウェア費、導入関連費」。
新型コロナウイルス感染拡大対策としてニーズが高まっている「在宅勤務制度(テレワーク)の導入」に取り組む事業を優先的に支援
上限 A類型30万〜150万円未満 B類型150万〜450万円
働き方改革推進支援助成金
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けられています。
上限 100万円(基本)

※助成金については、社会保険労務士さんにご相談されることもできると思います。ご希望の場合は、提携の社会保険労務士をご紹介させて頂きます。





総会の延期・運営(主にバーチャル総会)について

 新型コロナウイルスの影響を受けて、株式会社や社団法人、NPO法人、その他、業界団体、自治会等で、「総会」の延期や、代替方法などでお困りの法人は非常に多いと思います。

  2020年2月28日に法務省より、新型コロナウイルスの感染拡大で定時株主総会が開催できなくなった場合、延期をすることも法的に可能とする見解が法務省ホームページ上で公表されました。
 この時、あわせて「書面や電磁的方法により議決権を行使すること」や「総会をオンラインで行える可能性(バーチャル総会)」も、会社法上なしうる旨、示されています。
 本サイトでは、株式会社や社団法人、NPO法人に関して、書面決議やバーチャル総会の実施方法や考え方について説明しています。
 なお、業界団体や自治会なども、会社法や社団法人法の考えが踏襲される部分もありますので、参考にして頂ければ幸いです。

法人種別ごとの概要(詳細は法人の種類をクリックください)
種 類
概 要
書面決議を行うには、株主全員の同意が必要なため、家族経営や親会社が株式を100%保有する完全子会社など株主が限定されていてるケース以外は、難しいかもしれません。
バーチャル総会を検討する場合、原則、バーチャルオンリー型での総会は行えませんが、ウイルスの拡散・蔓延の状況にあわせて国から外出自粛要望が出されている状況下では、合理的な範囲内で、出席人数を制限することや、結果として、会場に事実上の株主が出席していなかったとしても、バーチャル総会は適法と考えられます。
現状は法的にも、社会の技術的整備状況的にもバーチャル参加型が原則ですが、場合によってバーチャル出席型も検討の余地があります。
社団法人
株式会社と同じで、書面決議を行うには、社員全員の同意が必要なため、実施は難しいかもしれません。
バーチャル総会を検討する場合、社団法人においても、原則、物理的な出席場所を提供しないことは社員の権利を不当に奪うことになると考えられ、バーチャルオンリー型での総会難しいですが、ウイルスの拡散・蔓延の状況にあわせて国から外出自粛要望が出されている状況下では、合理的な範囲内で、出席人数を制限することや、結果として、会場に事実上の社員が出席していなかったとしても、バーチャル総会は適法と考えられます。
現状は法的にも、社会の技術的整備状況的にもバーチャル参加型が原則ですが、場合によってバーチャル出席型も検討の余地があります。
NPO法人
社員が実際に集まらずに行うバーチャル総会であっても、社員の全員が同意すれば、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます(「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」51・52頁)。
なお、NPO法人の場合、社員総会に出席しない社員は、書面あるいは代理人によって表決をすることができるため、バーチャル総会によらない総会の開催方法が可能ですし、定款で定めていれば、書面による表決に代えて電磁的方法(電子メール等)により表決をすることができます。
また、少し乱暴な方法になりますが、社員全員が書面や電磁的記録により同意すれば、提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます(法第14条の9 みなし総会)ので、バーチャル総会や書面表決などを実際に行わなくとも、社員総会の決議があったこととみなすことができます。
比較的、同じ考え方をもったメンバーで構成されている可能性が高いNPO法人では「みなし総会」や「書面決議」も可能性が高いと思われます。

総会の延期について(参考)

 なお、株式会社が総会を延期する場合、「(1)基準日の変更」「(2)定款を変更する」「(3)株主総会の特別決議」というような流れを経ることになりますが、通常、株主総会は株主の権利を確定する「基準日」から3ヶ月以内に開催することが必要で、(1)の基準日変更は、取締役会開催等が必要になります。
 その他、会社の定款変更(変更するには株主総会での特別決議、議事録の作成、法務局での登記等も伴います)なども必要となり、通常の会議すら開催が困難かつ(自宅待機等による)行政の事務処理の遅延を踏まえると現実的な選択肢ではなく、代替措置の検討が急務です。

 社団法人やNPO法人については、会社法のような「基準日から三か月」といった決まりがなく、新型コロナウィルスの収束が見えるまで、とことん延期することは、適法に行えますが、実務上、事業計画や収支予算の総会承認を得ずして、法人運営を継続することは難しく、やはり会社と同様、なんらかの代替措置が求められます。


ページトップへ
京都府京都市下京区上平野町460番地2   Copyright (C) 2009 Hattori Administrative Legal Office All Rights Reserved.