日本で活動したい外国人の方へ

 ここでは、日本で活動したい外国人の方向けに在留資格について解説いたします。

在留資格について

 在留資格とは、外国人の方が日本に入国し、在留して従事するための身分や地位を類型化したもので、在留の目的により27種類(技能実習を4種とした場合は30種類)に分類されています。
 もちろんですが、入国後も、起業をはじめ、就職や転職、その他、結婚・離婚による在留資格の変更、在留期間の更新など必要な手続きが発生したりします。

 なお、この「在留資格」のことを、「ビザ(査証)」と同じように考える方がいますが、「在留資格」と「ビザ(査証)」は別のものとなります。
 在留資格は、認められた範囲内での活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠といえるものです。
 これに対して、ビザ(査証)は、外国人が所持する旅券(パスポート)の有効性を示し、その外国人が入国しても差し支えないと示す証書をいいます(入国の担保ではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部といえます)。

在留資格の種類

 さきに在留資格は27種類(技能実習を4種とした場合は30種類)あると述べましたが、この27の在留資格を「就労」の可否という観点で考えると以下のように分類できます。

@就労が認められる在留資格
A就労が認められない在留資格
B在留資格活動そのものに制限のない在留資格
C就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

 これらを踏まえて、以下の表に記載の内容を把握ください。例えば、日本で演奏活動を行なう外国人アーティストの場合は、「興行」の在留資格となり、最長3年の在留期間となります。許可の要件としては2年以上の(外国における)興行経験を有しているか、または外国の教育機関(音楽学校等)において活動に関する科目を2年以上専攻したことが求められます。
 これ以外にも、一定の要件を満たす機関から招聘される場合、一定の要件を満たす施設に出演する目的である場合なども興行による在留が認められます。

■就労が認められる在留資格
在留資格
日本における活動の根拠
在留期間
外 交
外国政府の大使、公使、総領事、代表団の構成員等及びその家族などの活動 「外交活動」を行う期間
公 用
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族などの活動 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教 授
大学教授などの大学や大学に準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 5年、3年、1年 又は3月
芸 術
作曲家、画家、著述家などが行う収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 5年、3年、1年 又は3月
宗 教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等が行う布教その他の宗教上の活動 5年、3年、1年 又は3月
報 道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 5年、3年、1年 又は3月
投資・経営
外資系企業等の経営者・管理者など、日本において貿易、投資、事業の経営、管理に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
医 療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
研 究
政府関係機関や私企業等の研究者など、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う活動 5年、3年、1年又は3月
教 育
日本の学校教育機関(小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校など)において、語学教育その他の教育をする活動 5年、3年、1年又は3月
技 術
機械工学等の技術者など、自然科学(理学、工学等)の分野の技術または知識を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
人文知識・国際業務
法律学、経済学など人文科学の分野の知識を必要とする業務、または通訳者、翻訳者、語学学校教師、デザイナーなど、外国の文化に関する知識や感性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤
外国にある本店、支店等の事業所から日本にある本店、支店に期間を定めて転勤して行う、「技術」、「人文知識・国際業務」の 在留資格に該当する活動 5年、3年、1年又は3月
興 行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 3年、1年、6月、3月又は15日
技 能
日本の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、毛皮の加工等)を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
技能実習
技能実習1 号…「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
技能実習2 号…技能実習1 号に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
技能実習1号、技能実習2 号の期間を合わせて最長3年

■就労が認められない在留資格
在留資格
日本における活動の根拠
在留期間
文化活動
収入を伴わない学術上、芸術上の活動、または日本特有の文化、技芸について専門的な研究を行うなどの活動 3年、1年又は6月
短期滞在
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日又は15日
留 学
日本の大学、高等学校、専修学校、各種学校などにおいて教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
就 学
日本の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校の高等部、専修学校、各種学校などの教育機関において教育を受ける活動 1年又は6月
研 修
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動 1年又は6月又は3月
家族滞在
「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者、または「留学」、「就学」、「研修」の在留資格をもって在留する者の 扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

■身分又は地位に基づく在留資格
在留資格
日本における活動の根拠
在留期間
永住者
法務大臣が永住を認めるもの 期限なし
日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者の配偶者等 5年、3年、1年又は6月
定住者
第三国定住難民、日系2 世、3 世など法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 1年又は6月
研 修
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動 5年、3年、1年、6月又は法 務大臣が指定する期間

■就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
在留資格
日本における活動の根拠
在留期間
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補etc)
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が指定する期間


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