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スマートフォンアプリ契約書

 スマートフォンにダウンロードして使用するアプリケーションの制作業務委託契約書・開発業務委託契約書や、その後の運用管理の業務委託契約書を作成したいというお問い合わせは非常に多いです。
 当事務所が業務開始した頃は、PC向けのソフトウェア開発業務委託やWebサイトに関する業務委託契約書が圧倒的に多く、Webサイトに関連して携帯電話向けサイトなどの制作委託契約書が存在した位でした。
 しかし、ここ最近では圧倒的にスマートフォンアプリに関するものが多く、当事務所が契約書だけでなくゲームやシステムなどの開発工程からアドバイスさせて頂くケースもあります。
特にスマホユーザーではiphoneやipadなどの普及率が高いことからNTTドコモがiphone市場に参入したことで、アプリ業界のビジネスチャンスは益々、加速すると思われます。

スマートフォンアプリ契約書の考え方

 先に述べたように、当事務所は従来のソフトウェア開発契約書やWebサイト制作委託契約書などのサポートをさせて頂いた流れから、徐々にスマートフォンアプリの契約書を模索していきました。
 その中で痛感したのは、スマートフォンに関する契約は、近年のソフトウェア制作(開発)関連の契約の中でも、最も変化が激しく、法整備との齟齬も生じやすい分野であることです。特に通常のソフトウェアよりも厳格な成果物の考え方(段階的な成果物の設定)や、対応機種の設定が重要です。さらに、キャラクターなどのコンテンツを利用することが多いために、コンテンツの権利処理や監修に関する規定を厳格に定める必要があります。
 「成果物の取り扱い」についてですが、例えばアプリ開発では、「α版、β版、Master版」というような成果物の段階分けすることがあります(ソフトウェア開発でも行う場合はありますが、スマートフォンアプリ開発では標準ともいえます)。
 これは、Webサイト等以上に発注者の意図と受注者の考えが定まりにくいアプリケーションの特性を踏まえての対策で、それぞれの成果物完成ごとに対価も支払われるようにすることが重要です。
また、試用変更時の追加料金(第9条)を規定することが望ましいでしょう。  さらに、注意する必要があるのが、「費用の分担」です。特に運用業務も行う場合ですが、サーバ費、プラットフォーム利用料などの負担をどちらが行うかを明確にすることが望ましいです。プラットフォームというのは、スマートフォンアプリをユーザにダウンロードしてもらうための「GooglePlay」や「Appstore 」などの登録コンテンツです。簡単に言うとアプリ紹介ポータルサイトです。
他にも、運用業務に関して「運用内容」、「運用対価」をはじめ、「運用業務遂行中の対策」、「運用業務契約解除後の手続き」など、それぞれの事情に合わせた注意事項が存在しますが、本ページでは割愛いたします。

スマートフォンアプリ契約書の見本(一部)

               スマートフォンアプリケーション開発・運営業務委託契約書

株式会社○○○○(以下「甲」)という)と、株式会社○○○○(以下「乙」という)は、スマートフォンアプリ開発(以下「本件開発」という)および運営業務の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)
-省略-
第2条(目的)
甲は、本契約に定めるところにより、本件アプリの開発および運用・保守を委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本件アプリの制作および利用に関する一切の最終決定権は甲にあることを了承し、本件開発業務にあたって甲と協議の上、遂行するものとする。
第3条(委託内容の詳細)
本件アプリに関して甲が乙に委託する業務内容および成果物の詳細は別紙に記載する。
2 乙は、業務の全部または一部を第三者に再委託しようとする場合、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は再委託先の行為について本件アプリ仕様書から逸脱しないように、指導または調整するよう努めなければならない。
第4条(契約期間)
本契約による開発制作業務完了後、運営・保守業務の委任契約を開始する。運営・保守業務の委任期間は、運営・保守業務開始日より1年間とする。
2 前項に定めた期間満了の3か月前までに、契約を更新しない旨の意思表示を書面によって当事者のいずれからもなされないとき、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第5条(開発業務の対価)
-省略-
第6条(運営・保守業務の対価)
-省略-
第7条(甲の協力義務)
甲は、本件制作業務および本件運営業務の実施にあたっては、次の事項に留意し乙に協力するものとする。
一 甲の本件制作業務および本件運営業務に関する窓口および協力者となる担当責任者1名の決定。
二 本件制作業務および本件運営業務の遂行上必要な情報ならびに画稿等の素材、技術資料、業務資料、制作設備、機器、ソフトウェア、各種資料その他自己管理物も無償貸与および手配。
三 乙が甲の共同作業者を必要とする場合は、その提供および手配についての協力。
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まずはご相談を

 以上に挙げたようにスマートフォンに関する契約は、考慮しなければならないことはたくさんあります。
服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
 スマートフォンに関する開発業務委託や遠泳業務委託契約ついて、お気軽にご相談ください。IT業界出身者として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。



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