旅行業法により、すべての旅行業者に登録が義務づけられている旅行業登録申請を怠ると違法となるので注意が必要です。
当事務所では、別の事業をされている企業様が旅行業登録を行う必要があるかを伺われることが多いので、このようなケースを踏まえて解説します。
まずは、企業様が行おうとする事業や新たな企画が旅行業者にあたるかについて、以下の旅行業の定義を踏まえて判断する必要があります。
@報酬を得ること
A事業であること
B一定の行為(=旅行業務)を行うこと
1の「報酬を得ること」とは、業者として提供したサービスによって報酬を得る場合です。
2の「事業であること」とは、「反復継続の意思をもって行う」という意味と考えられますので、対象が「特定か」「不特定か」に関わらず、また「反復継続の意思」があれば、1回だけの行為でも該当します。
3の「一定の行為を行うこと」は旅行しようとする者に対して「旅行業務」を行うことです。
以上、3つ全てに該当することで旅行業者と判断されます(1つや2つのみの該当では旅行業者となりません)。
上記、1と2に関しては、ほとんどの場合に該当すると考えられますので、残る問題は3の「旅行業務」に当てはまるかですので、旅行業務を詳細に検討します。
旅行業務には、以下の3パターンがああります。
a.基本的旅行業務:旅行者が運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務
b.付随的旅行業務:基本的旅行業務に付随する業務で、運送や宿泊以外の旅行サービスの手配をする業務
c.旅行相談業務:旅行の相談に応じる業務(有料の場合のみを指す)
aにより、自社の運送や宿泊サービスの提供を行う場合は、旅行業務にあてはまりません。
a.を逆に考え、bを踏まえると、他者(または他人)の運送や宿泊サービスに手配を行うサービスはすべて旅行業務に該当します。
Cのように有料で旅行の個別具体的な相談を受けるサービスは旅行業務にあたります。
なお、これらはすべて旅行者と直接契約して行う場合に旅行業者となります。
既存でビジネスを行っている事業者が、新たにサービスを提供する場合、顧客と事業者との契約(関係)によって旅行業務にあたる可能性が生じるので、契約内容の検討が重要です。
旅行業法では、契約の内容を3種類に区分しています。
@募集型企画旅行契約
A受注型企画旅行契約
B手配旅行契約
旅行の契約は大きく分けて「企画旅行契約」と「手配旅行契約」の二つがあります。このうち「企画旅行契約」は「募集型」と「受注型」に分けられます。両者の違いは、「旅行者の募集のためにあらかじめ作成」されたものか、「旅行者からの依頼により作成」したものかという違いがあります。
例えば、企画旅行は、ツアー全体の料金を旅行業者が設定して販売します。1つ1つの運送や宿泊またはそれに付随する旅行サービスの合計を支払うのではなく、旅行者は一括の「セット料金」として支払う場合の契約となります。
特徴としては、旅行業者が運送業者や宿泊業者などと交渉を行い割安にするなど、旅行業者によって金額が設定される点です。つまり、P/Lのリスクを旅行業者が一括して担う契約と考えられます。
この契約のポイントは「(1)すべての旅行経費等を募集側があらかじめ設定している」、「(2) P/L(損益)のリスクを募集側が負っている(自己の計算において販売ともいう)」の二点です。
一方で、手配旅行契約とは、簡単にいうと、旅行者の運送や宿泊のサービスとそれに付随する旅行関連サービスを手配する契約で、旅行者はそれぞれの合計代金と手数料を支払います。この契約のポイントは「手配に関する手数料の形で旅行業者が報酬を得ること」です。
お問い合わせ前にこちらを参考にしてみてください。
確認項目 |
内容 |
報酬を得るか |
得る ・ 得ない |
事業にあたるか |
一度きり ・ 反復継続 |
交通はどうするか |
自社で手配 ・ 顧客が自分自身で選択 |
宿泊はどすうるか |
自社で手配 ・ 顧客が自分自身で選択 |
旅行に付随するサービスは |
自社で手配 ・ 顧客が自分自身で選択 |
契約や支払いは |
顧客と直接行う ・ 業者を介して行う |
ツアーの内容は |
自社が企画 ・ 他者が企画 |
P/L(損益)の負担は |
自社が負う ・ 顧客が負う |
旅行業に該当するか不明な企画を立ち上げる、旅行業登録申請をしたいがよく分からないなど、困ったことがありましたら、まずは専門家にご相談ください。
当事務所はあらゆる許認可申請を行い、書籍も出版している行政書士があらゆる場面に対応した旅行業登録申請をサポートさせて頂きます。
これら旅行業登録申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。