旅館業許可申請

 近年、ゲストハウスや簡易宿舎、民泊といったキーワードを中心に旅館業の許可についての問い合わせをよく頂きます。
そこで、本ページでは基本となる旅館業法について解説を致します。

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旅館業法に基づく許可の基本

 旅館業法にいう旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をいいます。
つまり・・・

(1)宿泊料を受けること。
(2)人を宿泊させること。
(3)上記(1)、(2)を行なう施設を設けること。
(4)上記、(1)、(2)、(3)を営業として行うこと。

という要件に合致した場合に、旅館業法に基づく許可取得が必要となります。

(1)宿泊料を受けるとは

 宿泊料という名目で受けている場合はもちろんですが、「電気代」や「水道代」、「その他維持費」の名目で受けるものも事実上の宿泊料に該当します。

(2)人を宿泊させるとは

 寝具を使用して施設を利用させる(寝具の使用がある)ことをは宿泊させることに該当します。
※なお、寝具は利用者の持ち込みであっても該当します。

(3)施設とは

 施設には法令の基準があります(後述)。

(4)営業とは

 「(a)行為が反復継続的に行なう活動(実際に行っていなくとも、反復継続の意思のみで足りる)」や「(b)社会通念上営業の遂行とみることができる程度の活動」をいいます。
以上のことから、旅館業の許可が不要といえるのは、以下のような場合のみです。

@1年に1回・2〜3泊
Aイベント開催時のみ
Bその他、地方自治体の要請がある等、特別な事情

また近年、流行しているAIRBNB・とまりーな等の仲介サイトを活用する場合も、(b)により許可が必要となります。同様に、一度外国人を宿泊させた等であっても、サイトに掲載することで(a)の要件に合致します。

旅館業法の許可区分

 国家戦略特区の規制緩和策に基づく条例等の特別な事情を除いた場合旅館業法の許可区分は、以下の4区分となります。

(1)ホテル営業(洋客室10室以上でフロントが必要、食事提供ができる)
(2)旅館営業(和室5室以上でフロントが必要、食事提供の有無は問わない。)
(3)簡易宿所営業(客室を大人数で使用。カプセルホテル、ドミトリー、キャンプのバンガロー等)
(4)下宿営業(1ヶ月以上を単位とし、宿泊させる)

上記の注意事項として、1ヶ月未満であれば宿泊(1,2,3の類型)、一ヶ月以上は下宿(4の類型)という考え方が該当することと、1か月未満のでも、ウィークリーマンションでは実務上、旅館営業許可を取ることが無難とされていることです。
なお、上記を一覧表形式にまとめると以下のようになります(その他、基準の比較も行ないます)

ホテル営業
旅館営業
簡易宿所営業
客室
10室以上
(洋室を主体)
5室以上
(和室を主体)
客室を大人数で使用
(共用しない客室の延べ床面積は総客室面積の半分未満)
階層式寝台は2層で上下1m以上間隔
1客室の床面積
(客室専用の浴室・便所・洗面所も含む)
洋式客室9u以上
和式客室7u以上
洋式客室9u以上 和式客室7u以上
3.3×収容定員)u以上
(10名以下の場合)
定員
(睡眠休憩に供する室内部分で 浴室等を除く)
1名あたり3uを超える有効面積を確保 1名あたり3uを超える有効面積を確保 1名あたり1.5uを超える有効面積を確保
フロント
(玄関帳場)
宿泊者と面接できる3u以上の受付事務に適した広さのフロント等を設ける。 宿泊者との面接に適した広さのフロント等を設ける。 京都市の場合、左に準ずる(2u程度、幅1.8m程度の台など)
浴 室
洋式浴室又はシャワー室を用意。 入浴設備を用意。
(近接に浴場等の入浴施設がない場合)
入浴設備を用意。
食事提供
ロビーか食堂を用意 飲食を提供しない場合、厨房なくても可 飲食を提供しない場合、厨房なくても可

まずはご相談を

 旅館業の許可申請が必要か、どんな類型か判らない、旅館業許可申請をしたいがよく分からないなど、困ったことがありましたら、まずは専門家にご相談ください。
 当事務所はあらゆる許認可申請を行い、書籍も出版している行政書士があらゆる場面に対応した旅館業許可申請をサポートさせて頂きます。

旅館業許可申請の流れ

 これら旅館業許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。    
 許可取得まで半径110m以内に学校等がない場合で2か月程度、ある場合で3か月程度かかります。

@面談によるご相談
 ※まずは、希望される営業内容や方法、目当ての物件など、思いのままにお伝えください可能な場合は図面類等も持参願います。
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A要件等のチェック
 ※旅館業の営業が可能な地域か、建物の用途変更が必要か、設備要件は?、客室数、面積、水周りは?等
 また、旅館業許可は行政との相談・協議が重要なので、当方が代わって行政との相談・協議を行います。

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B内装や消防設備の検討
 ※建築審査課や保健所、消防署に事前相談をし、あわせて必要設備や消防設備の設置を支援します。依頼予定の建築士・工務店、消防設備士などがいない場合のご紹介もいたします。
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C工事着工
 ※必要な工事に着手してもらい、必要な設備の確認や防火計画を検討したりします。着工届等も消防署に提出します。
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D消防署の検査
 ※消防署に対して「設置届」や「防火対象物使用届出書」を提出します。その後、消防関係の現場検査があります。
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E消防法令適合通知書の交付
 ※消防署の検査を経て消防法令適合通知書を交付してもらえます。
↓

F旅館業許可申請
 ※いよいよ許可申請です。半径110m以内に学校等があれば、Cと並行して学校照会もします。
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G最終検査
 ※フロントやカウンターの大きさ、天井の高さ、窓の大きさ、収納、水周り、 各所面積、図面と同じかどうかの確認があります。
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H許可の取得
 ※検査の結果、基準に適合していることが確認されると、許可がおります。許可が下りるまで営業することはできません。




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