ライブハウス等を始めたい

 ライブハウス等を始めるにあたって気をつけるべき点は主に以下の4点です。

@騒音の問題
A衛生面の問題
B飲食物を提供するか
C店の設計

騒音の問題

 言うまでもなくライブハウスやクラブ、JAZZbarなどは必ず騒音問題が付きまといます。
 まずはお店の立地場所として、騒音トラブルがおきにくいのかを検討してください。検討材料は(1)地域の類型と(2)道路への接し具合になります。例えば京都の場合は以下のような基準になっていますので、ご確認ください。  

地域の類型
地域の類型
該当地域
A
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
B
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(久御山町の区域のものに限る。)
道路に面する地域
地域の区分
基準値
午前6時〜午後10時 午後10時〜午前6時
A地域のうち2車線以上の道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の道路に面する地域及びC地域のうち車線道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間※ 70デシベル以下 65デシベル以下
  ※高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道、都道府県道や4車線以上の市町村道で、2車線
  以下の道路では道路端から15m、2車線を超える道路では道路端から20mまでの範囲。

まず、お店を開きたい場所がどの地域類型になるのかを調べ、続いて道路への接し方により、何デジベル以上の騒音を出すことができないのかを把握する必要があります。地域の類型がどれに該当するかは以下の「京都市都市計画情報等の検索」からお調べください。

→京都市都市計画情報等の検索(外部リンク)

楽器をしている方でも意外と音の大きさをデジベルで考えないでしょうし、わかりにくいですが、例えば60デジベル程度で「テレビの音」「小鳥の声」「水洗便所の音」です。いかなる地域であっても防音施工や吸音施工は必ず必要となりますので、ご注意ください。

衛生面の問題

 飲食物やアルコールを提供する場合については、後に説明しますが、そうでない場合であっても一定の衛星面の問題はつきまといます。
 一例を挙げますと、換気設備が「床面積1m2ごとに、毎時75 立方メートル(75 m3/h・u)以上」の換気能力を有しているとか、トイレが「男子トイレ、女子トイレ」区分けされ、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なもの」などです。もちろんトイレにも換気設備が必要ですし、くみとり式のトイレなどは論外となります。その他の注意点や基準は細かくなりますので打ち合わせ時に指示いたします。

飲食物を提供するか

 ライブハウス、クラブ、JAZZ barなどを経営される場合、ほぼ例外なく飲食物やアルコールの提供が行われると思います。
この場合、「厨房や客席で所定の場所に手洗い場を設ける」「扉つき食器収納」、「冷蔵庫などの保管庫」の有無をはじめ、厨房が清潔に保てる素材か、食品衛生責任者を設置しているかetc いくつかの要件を満たさなくてはなりません。なお、現行法上では調理師の免許は不要です。

店の設計

 最後に店自体の設計です。まず、単に興行場としてお店を始める場合でも「観覧する場所がステージ、喫煙室やトイレ、ロビーなどと区分けされている」とか「入場者数に応じてトイレや喫煙室の数を乗じる」「70ルクス以上の照明設備」など細かい設計的要件を満たす必要があります。
そして演者として提供する内容だったり、飲食やアルコールを伴う場合などによって、「床面積が66u以上」「客席の面積をこのうち5分の1以上」「客室内部が見通せること」などの設計的要件が必要となります。その他「写真、広告物、装飾の規制」などもあります。

まずはご相談を

 上記の条件をクリアできても、消防署や保健所、警察など様々な役所に複雑な手続きを行い許認可を得る必要があります。
 服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
 本ページについて、不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。ミュージシャン・デザイナーとして、スタジオ経営経験者として、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。



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