カバチタレ!第4話のあらすじについてはフジテレビ公式サイトで、ご確認頂き、詳しくはDVD等を見てください。
第4話はちょっと今までと方向性が違います。希美の元恋人の康太郎が痴漢冤罪の被害にあってしまい。これを助けようとする内容。
当事務所でもそうですが、一応刑事事件に関しては行政書士が「告訴」を代理人として行えますので、犯罪被害相談にのることが可能です。
また「準強制猥褻罪は親告罪です。相手が訴えを取り下げれば、何もなかったことになります。裁判になれば、極めて不利でしかも十何年も争っている例があるから、示談も一つの解決方法です」と勧める場面があります。
これも弁護士法違反にあたるとまではいかないことでしょう。
一応、被害者と名乗る女性の「虚偽告訴」に対して「告訴」を行うことが可能なので、選択肢の一つの提案です。(ただし「示談にする」となれば、当然、本人に行ってもらうか、弁護士に引き継ぐ必要があります)。
ですので、問題はクライマックスの「1,000万円の示談金」をエサに交渉をまとめてしまい、これを民法93条の心裡留保規定で無効にしてしまった行為でしょうか。
一応ドラマでは行政書士補助者でもない希美が「ボランティア」でおこなったので、弁護士法違反ではありませんし、そもそも今回の案件は事務所に依頼したのか、友達の恋人だから助けたのか明らかにされていませんので、微妙なのですが、もしこれを業務として受けていれば、弁護士法違反となります(もし、業務としてなら「誓約書の作成代行」という名目で報酬請求していると思われます)。
ドラマ最後の場面で、騙されたとおもった相手方の母親が弁護士事務所に相談に行き「相手はどちらの弁護士さんですか?」と訪ねる場面があります。これが後々の問題の伏線になっているわけですね。