カバチタレ!第3話「あっ!と驚くいい男とカレーうどん」

 カバチタレ!第3話のあらすじについてはフジテレビ公式サイトで、ご確認頂き、詳しくはDVD等を見てください。

カバチタレ!行政書士から見たレビュー

 第3話はひとつひとつコメントするのが大変なくらい、主人公らは行政書士の職務外行為を行っています。

 ドラマの「カバチタレ!」は全体的にストーリー展開自体は面白いので、主人公らを弁護士にしてしまった方が楽しめて見れるような気がします。

 それはさておき、事件は鎌田(父)が仕事中に大怪我をし、危篤状態にあるにも関わらず、勤め先の社長が強制加入になっている労災保険も掛けていなかったため、一切保証をしないと突っぱねたことから始まっています。

 ここでのやりとりで「あんた、弁護士さん?」と聞く社長に。栄田は堂々と「行政書士です!」と開き直ります。
 ここで驚いた社長が「なんで代書屋が示談交渉にくるの?」とコメントしますが、ごもっともな意見ですね。

 交渉決裂した帰り道に栄田は「これなら勝てるわ」と希美に言いますが、いったい何を根拠に言っていたのでしょうか・・。(というか行政書士は勝つために書類を書くのではなく、守るために(争いをおこさないために)書類を書くべきです)

 続いて大野事務所では鎌田のこども達が相続分の取り分で揉めており、さらに労災保険に替わる保証金をあてにしていた。

 今回は鎌田(父)が死んでいるわけではないので、滑稽な展開ですが、仮に亡くなって遺産分割協議をしていた場合で、このように遺族の意見がまったく整わず、大揉めしている場合は行政書士ではなく、弁護士に相談し裁判手続きを経る必要があります。

 行政書士はあくまで相続人の同意が整っており、預金の引き出しや登記の名義変更に必要となる「遺産分割協議書や相続関係説明図の作成」を代理し、必要な書類の取り寄せ、財産調査などを行うに止まります(他に不動産登記に関しては司法書士さんに依頼します)。ここが代書屋と言われる所以です。

 以下は再び会社を訪ねた栄田らのやりとり

社長「鎌田は首にしたんだ」
栄田「業務上の事故で休業中の社員を首にすることは出来ません」
社長「代書屋風情に法律の何がわかるんだ」
栄田「会社には、従業員が安全に仕事できるように配慮する義務があります。もし、鎌田さんが亡くなれば、 1,000ヶ月分の給与と、別途、損害賠償も請求できます」
社長「そんな金、あるわけないだろ。法律振りかざして。法律は、人を助けるためにあるんじゃないのか?仕事の邪魔だ。営業妨害で訴えるぞ!」

 「首にした」ということや、「何がわかるんだ」という言葉に応答することをギリギリ認めたとしても「仕事の邪魔だ。営業妨害で訴えるぞ!」となってしまってる時点で、栄田の意見は述べられなくなっております。

 にも関わらず、栄田はこの後の場面で「わたし、あの会社、潰しちゃうかもしれない」とコメントします。これは、後の特上カバチ!!の住吉と同じく、めちゃくちゃな発想ですね。

 そして、その言葉通り栄田は再び会社に赴き147万円を受け取ってきます(行政書士が損害賠償請求額を直に受け取ることは認められておりません)。

 ここまででも、相当きつい展開なのですが、ここからはもう弁護士法違反どころか、犯罪行為までおこないます。

 147万円を鎌田の子供らに渡しても、「これっぽっち?」と納得してもらえなかったことを契機にして上司の長谷川が「母親に権利放棄を一筆書いてもらえば」という提案をします(栄田はさすがにこれを断るが、「依頼者の指示は絶対だ」という、めちゃくちゃな理論で説得されてしまいます)。

↑行政書士には確かに行政書士法第11条に「依頼に応ずる職務」が定められており「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」とありますが、違法行為をしなければ解決しない時点で、依頼を断る「正当な事由」にあたります。

 尚、何故「母親に権利放棄を一筆書いてもらう」と犯罪かというと、父親が亡くなっていない場合は「相続放棄の意思表示」が認められません。
そこで栄田らは「日付以外」の部分を母親に書かせて、父親が亡くなった後に日付を埋めようとしているわけです。
 これは刑法159条の私文書偽造の罪にあたり、悪徳なサラ金なんかが使ったりする手口です。

 一応、ドラマでは父親の意識が回復し、母親の相続放棄をさせる必要はなくなったのですが、これら一連のストーリー展開で、行政書士が本来行う業務は一つもありませんでした・・。
(相続放棄の書類を偽造しなかったとしても、弁護士か司法書士の業務となります)。

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