歴史的に見れば、我が国の著作権は出版の著作物の権利保護(版権)をきっかけとして認められたものになります。著作権の英訳が「copyright」というのはその名残といえます。
それでは、著作物の定義はどのようになっているかですが、現行の著作権では
思想や感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、音楽、美術の範囲に属するもの |
以上のように定義されています。「思想」や「感情」を創作的に表現したものですので、「事実・データ」や「工業製品」は対象となりません。特に気をつけたいのは、「アイデア」そのものも対象となりません。
※ただし、コンピュータプログラム(ソース・バイナリを含む)は著作物に含まれます。
例えば「ドラえもん」の場合、ドラえもんのイラストそのものは著作物になりますが、「ドラネコ」と「起き上がり人形」を組み合わせたキャラクターで、いろいろな便利道具がしまえるポケットを持っている、というアイデア自体は保護されない、ということです。
では、どうすれば著作権を取得できるのでしょうか。まず、著作権は特許権や商標権と違い、著作物を創作した時点で発生し、著作者に帰属します。
※創作を行なっただけで発生し、権利の帰属が不明確となり、帰属に関するトラブルが多いです。
そして、著作権を有する者は、著作物について許可なく他者が著作物を利用することを禁止できるという強力な権利を行使できます。
用語 |
解 説 |
利用 |
複製、譲渡、上演、演奏、公衆送信(放送やネット配信)、貸与etc |
禁止 |
著作権の侵害行為には (1)差止請求、(2)損害賠償請求ができる。 ※また、刑事罰の適用もある。(10年以下の懲役あるいは1000万円以下) |
著作権(広義)は、大きく分けて(1)著作財産権(狭義の著作権)と(2)著作者人格権利があります。
権利名称 |
支分権 |
著作財産権 |
複製権、上演権・演奏権、公衆送信権、口述権、頒布権、展示権、譲渡権、貸与権 翻訳権・翻案権 |
著作者人格権 |
同一性保持権、氏名表示権、公表権 |
※なお、著作者以外にも認められる著作隣接権というものもあります。
当事務所が取り扱う著作権に関する主な業務は(1)著作権登録、(2)著作権の権利処理、(3)著作権信託契約に関するサポート、の3点になります。
当事務所の著作権業務 |
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言語、美術、音楽、映画、写真、舞踊、建築、地図、図形の登録 | 実名の登録、第一発行年月日等の登録、権利移転の登録、質権の設定等の登録、出版権設定等の登録 | |
プログラム | 創作年月日の登録、第一発行年月日等の登録、実名の登録、権利移転等の登録 | |
著作権の権利処理 |
自らが創作 | 権利保全手続、譲渡、許諾、共有etc |
職務著作(法人の使用者が創作) | 業務上の創作、法人名で発表、契約・就業規則のチェック | |
外部委託により創作 | 譲渡契約、利用・使用許諾(独占・非独占)、人格権不行使、共有etc | |
著作権信託契約支援 |
JASRAC等、著作権管理団体 | 個人契約、法人契約(支分権や利用形態ごとの信託) |
著作権に関する、ちょっとした疑問、不安、悩み、まずはお気軽にご相談ください。
著作権に関する問題、悩みは複合的であり、じっくりお話を聞いてみないと、適切な答えは導けません。当事務所は音楽やIT業界をはじめ、出版、写真、美術、商業デザインなど、様々な業界に通じております。これまでの経験を通して、最良な道筋を導きたく思います。
著作権譲渡契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作物利用許諾契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作権の登録申請:¥50,000(税抜)
存在事実証明作成:¥30,000(税抜)
著作権侵害に対する告訴:¥50,000(税抜)
著作権侵害予防法務:¥20,000(税抜)/月(税抜)